東京通関業会通関士部会運営規約
総則
第1条
東京通関業会内規第8条に基づき本規約を定める。
第2条
本部会は東京通関業会通関士部会と称する。
第3条
本部会の事務局は東京通関業会内に置く。
第4条
本部会は東京通関業会会員の各店社に所属する通関士と各店社に所属する有資格者で入会を希望する者をもって組織する。
第5条
本部会は税関当局と連絡を保ち、通関業務の調査研究に努め、通関士の資質の向上を図り、もって通関業務の適正円滑な運営に資することを目的とする。
事業
第6条
本部会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 通関実務及び関係法規に関する調査研究
- 研究会、講習会の企画立案
- 業務遂行上必要な改善又は要望に関する意見の具申
- 全国通関士部会連絡会議の発展及び目的達成に寄与する事項
- その他本部会の目的達成に必要な事項
支部
第7条
第5条の目的達成のための各税関署所を基盤として支部を置く。
役員
第8条
本部会に次の役員を置く。
役職 | 人数 |
---|---|
部会長 | 1名 |
副部会長 | 2名 |
委員長 | 1名 |
副委員長 | 若干名 |
支部長 | 若干名 |
委員 | 若干名 |
監査委員 | 2名 |
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
第9条
部会長及び副部会長は本部役員中より会長が委嘱する。委員は部会の推薦により会長が委嘱する。 委員長、副委員長、支部長は委員の互選とする。 監査委員は会員中より部会長がこれを委嘱する。
第10条
部会長は本部会を代表し、会務を掌理し、本部会総会の議長に任ずる。
副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職を代行する。
委員長は部会長を補佐し、委員会の議長に任ずる。
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
支部長は支部会員を掌理し、会務を運営する。委員は会務に参画し、監査委員は会計を監査する。
役員は無報酬とする。
第11条
本部会に顧問、相談役を置くことができる。
会議
第12条
会議は総会、委員会及び役員会とする。
総会は部会長が、委員会は委員長が招集する。
役員会は委員長及び副委員長をもって構成し、委員長が招集する。
第13条
総会は毎年1回2月又は3月に開催する。
ただし、部会長が必要と認めたとき又は部会員の半数以上の要求があったときは臨時に総会を開催する。
第14条
総会において決議又は承認を必要とする事項は次のとおりとする。
- 前年度事業報告
- 前年度会計報告
- 新年度事業計画
- 新年度予算
- 部会規約の変更
- 委員の選出
- その他重要事項
総会は出席部会員数及び委任状提出者数が全部会員数の半数以上をもって成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
第14条の2
委員に欠員が生じ、部会長がこれを補充する必要があると認めたときは、委員会の議決を経て、部会長が選任することができる。
第15条
部会員は他の出席部会員に議決権を委任することができる。この場合は委任状を部会に提出しなければならない。
第16条
委員会は毎月1回開催することを原則とする。
委員会の議事は出席委員の過半数をもって決する。
可否同数のときは議長がこれを決する。
第17条
部会及び委員会の重要決定事項については東京通関業会役員会の承認を得るものとする。
会計
第18条
本部会の経常費は会費、寄付金及び補助金をもってこれに当てる。
第19条
毎年1月1日現在において本部会員である者は会費として月100円を納付しなければならない。
会費の請求は各店社あてとし、一年分の会費を一括して納付するものとする。
第20条
本部会運営上特に必要があるときは、委員会の決議を経て会長の承認を受けたのち、臨時に会費を徴収することができる。
第21条
本部会の経理を掌理するために会計担当委員2名を委員の互選により選出する。
入会及び退会
第22条
東京通関業会内規第9条に基づく会員店社の通関士及び有資格者は
- 通関士は税関が選任届を受理した文書により
- 有資格者は入会の申込により(委員会の議を経て部会長の承認を要す)
本部会会員となる。
第23条
本部会会員が次の事項に該当した場合は退会するものとする。
- 通関士でなくなったとき
- 有資格者から退会の申出があったとき
- 本部会の趣旨に反し著しく秩序を乱す行為があったとき
第24条
会員が退会したときは、本部会の財産に関する一切の権利を主張することができない。
連絡会議
第25条
全国通関士部会連絡会議の出席者は委員会の議を経て部会長が任命する。
附則
- 本部会の事業及び会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。
- この改正規約は昭和53年1月1日に遡及して実施する。
改訂履歴
昭和45年10月制定
昭和46年3月改正
昭和49年3月改正
昭和50年3月改正
昭和53年5月改正
昭和57年3月改正
昭和61年3月改正
平成2年3月改正
平成6年3月改正